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法改正情報

給与計算






社会保険料(令和6年3月~令和7年2月)





税務



労務管理

65歳以上の雇用保険適用拡大


改正内容 改正前 改正後
雇用保険の加入 (H29.1.1〜) ・65歳以前から雇用されている者は適用
・65歳以降に雇用された者は適用除外
・65歳以前から雇用されている者は適用
65歳以降に雇用された者も適用
高年齢求職者給付金 (H29.1.1〜) 65歳以降の退職により求職活動を行う場合に、賃金の50〜80% × 最大50日分を、1度だけ支給する。 65歳以降の退職により求職活動を行う場合に、賃金の50〜80% × 最大50日分を支給する。(回数制限の撤廃)
保険料の徴収 (H32.4.1〜) 64歳以上の者については保険料免除 保険料免除廃止

 

確定拠出年金法


主な改正内容と施行期日

 

施行期日

改正内容

平成29年1月1日

個人型の加入者範囲を拡大。

国民年金第3号被保険者、公務員も加入可能に。

平成30年1月1日

確定拠出年金の拠出金規制単位を月単位から年単位へ変更

公布の日から2年以内で政令で定める日

従業員数100人以下の中小企業を対象に、設立手続などを大幅に緩和した「簡易型DC制度」の創設。

従業員数100人以下の中小企業を対象に、個人型に加入する従業員に対して事業主拠出を可能とする「個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度」を創設

継続投資教育を「配慮義務」から「努力義務」へ

運用商品提供数の抑制と運用商品を除外する要件の緩和

パートタイマーの社会保険適用拡大


従業員数501人以上の企業で、社会保険の適用拡大が始まります。



トラック運転者の労働時間等改善のための基準


フェリー乗船時間が休息期間として取扱いできるようになりました。


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