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東京ファイナンシャルプランナーズ高松
香川県高松市内町1-13
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TEL: 087-811-3630
087-811-3633
FAX: 087-823-2660


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FAQ

FAQ(会社経営について)

会計・経理
FAQ 個人で事業を始めることになりました。事業開始にあたりしておくことはありますか?
FAQ 確定申告だけを会計事務所に頼みたいと思っています。日常最低限しておくべきことを教えてください。
FAQ 個人事業を営んでおり、法人化を検討しています。法人化のメリット・デメリットを教えてください。

労務・公的保険・年金
FAQ パートやアルバイトも社会保険と労働保険に加入させなければなりませんか?
FAQ 正社員を雇ったとき、法的にしなければならないことの概略を教えてください。
FAQ 従業員が退職するとき、社内的な手続きの注意点を教えてください。
FAQ 当社の試用期間は採用日から3ヶ月間です。この間であれば即日解雇できますか?

退職金
FAQ 退職金規程がなければ、退職金は払わなくてもいいですか?
FAQ 従業員の退職金制度として中退共制度の利用を考えています。注意点を教えてください。
FAQ 税制メリットがあり、かつ重責解雇の場合などに退職金支給を制限できる退職金財源準備の方法を教えてください。
FAQ 税制適格退職年金がもうじき廃止であり、他の制度に移換しなければならなくなると聞きました。どのような制度に移換できますか?
FAQ 加入している厚生年金基金が年金支給の引き下げなどをしており、財政状況がよくないようです。どうしてこのような事態になっているのでしょう?
FAQ 役員の退職金はどの程度支給してよいのでしょう。また財源準備について教えてください。

給与計算
FAQ 従業員の住民税は必ず給与から預り、事業主が納付しなければなりませんか?
FAQ 残業代計算の基礎から外してよい手当を教えてください。
FAQ 当社では年間営業日を12で割って日額の給与を出し、これを1日の労働時間で割って時間単価を計算しています。これで正しいのでしょうか?
FAQ 手当として支払う残業代の基礎となる時間に上限を決め、これを超えた時間については手当を支払わない、というのは違法ですか?
FAQ 社会保険料の計算を間違えてしまいました。翌月の給与で精算してもよいのでしょうか?
FAQ 所得税の計算を間違えてしまいました。翌月の給与で精算してもよいのでしょうか?
FAQ 従業員の扶養家族が増減した場合、その月から所得税を変更しなければなりませんか?
FAQ 従業員の残業代を計算していると1時間の残業単価に円未満の端数がでてしまいました。この場合の端数の処理はどのようにすればいいのでしょうか。

FAQ(ご家庭のマネープランについて)

相続
FAQ 近くに大きな道ができました。土地の価値があがり、相続税がかかるようなことがあるのでしょうか?
FAQ 農地を宅地として相続したいと考えています。どのような問題点がありますか?

生命保険
FAQ 掛捨ての保険よりも満期金や解約時にお金が戻って来る保険のほうが有利ですか?
FAQ 入院時の所得保障に必要な額は月収の1日分相当程度と考えてよいでしょうか?

資産運用
FAQ 外貨で資産運用をしようかと思っています。注意点を教えてください。
FAQ 投資信託は価格が下がったときが購入タイミングと聞きましたが、利回りの悪い時期に買うことになりませんか?
FAQ 投資信託のパッシブ、アクティブの違いを教えてください。
FAQ 株式を購入してみたいのですが、どの銘柄を選んだらよいのかわかりません。

税制優遇商品
FAQ 自営業をしています。節税しながら貯蓄ができる商品はありますか?
FAQ 国民年金基金と確定拠出年金はあわせて月額68,000円しか掛けられないと聞きました。どちらが有利ですか?
FAQ 法人を経営しています。節税しながら貯蓄ができる商品はありますか?
FAQ 会社勤めをしています。節税しながら貯蓄ができる商品はありますか?

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FAQ(会社経営について)

給与計算

Q 従業員の住民税は必ず給与から預り、事業主が納付しなければなりませんか?
A 給与の支払者は1月31日迄に各市町村に従業員の源泉徴収票を提出する必要があります。この時、特別徴収又は普通徴収のどちらかで提出します。従業員全員分を「特別徴収」として申告した場合には、翌年の6月から住民税は、給与から預り、事業主が納付しなければなりません。普通徴収で申告した場合には、従業員各個人のところに住民税の納付書が届きますので、従業員個人で住民税を納付することとなりますので、事業主が給与から住民税を預かり納付することはありません。特別徴収が原則ですが、当該市町村における従業員(給与所得者)が少ないこと、その他特別の事情により特別徴収が適当でない場合は普通徴収によることになります。

Q 残業代計算の基礎から外してよい手当を教えてください。
A 残業代を計算する場合、基礎となる1ヶ月の給与は、基本給だけでなく諸手当も含まれますが、下記のものは除外することができます。

家族手当(扶養家族数に応じて支給されるもの)
通勤手当(通勤距離や通勤にかかる費用に基づいて支給されるもの)
住宅手当(家賃やローン月額の一定割合によって支給されるもの)
別居手当
子女教育手当
臨時に支払われた賃金(出産手当・結婚手当等個人的慶弔等)
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

※家族手当・通勤手当・住宅手当は、一律に決められているものは、計算の対象となります。

Q 当社では年間営業日を12で割って日額の給与を出し、これを1日の労働時間で割って時間単価を計算しています。これで正しいのでしょうか?
A 会社によっては、1ヶ月の労働日数を22日、21日等と設定しているとこともありますが、1ヶ月の所定労働日数は通常毎月違います。基本的な計算方法は次のようになります。

年間労働日数 × 所定労働日数 ÷ 12月 = 1ヶ月平均所定労働時間

年間労働日数 ・・・ 1年間の暦日数365日から休日合計日数(1年間)を引いたもの
所定労働時間 ・・・ 会社の1日の所定労働時間(7時間とか8時間等)

例)1日8時間  年間休日日数113日の場合
{(365日−113日)×8時間 }÷12月 = 168時間(1ヶ月平均所定労働時間)

Q 所得税の計算を間違えてしまいました。翌月の給与で精算してもよいのでしょうか?
A 翌月の給与で精算してもかまいませんが、原則として過不足がわかった時点で直ちに精算して下さい。給与から所得税を徴収する時、扶養親族等の誤りなどによる過不足が発生した場合、年末調整で過不足の精算はされますが、所得税法上、過不足がわかった時点で精算しなければなりません。

Q 従業員の扶養家族が増減した場合、その月から所得税を変更しなければなりませんか?
A あらかじめ従業員には、「扶養控除等申告書」を記入してもらいます。この申告書の提出した後に従業員の扶養親族の数が増減した場合などにはそのつど異動申告書を提出してもらいます。異動申告書は、異動の後、初めて受け取る給与の前までに必ず提出してもらうようにして下さい。従業員が訂正した申告書提出後の給与支給から所得税の変更を行って下さい。

Q 従業員の残業代を計算していると1時間の残業単価に円未満の端数がでてしまいました。この場合の端数の処理はどのようにすればいいのでしょうか。
A 残業単価等の計算の際に円未満の端数が出た場合、従業員に不利のないように端数を処理しなければなりません。また、残業単価とは逆に遅刻早退があった場合の端数処理は、端数を切り捨てます。

例)基本給20万円で1月所定労働時間が172時間の場合
200,000円 ÷ 172時間 × 1.25 = 1,453.48...円

1時間の残業単価は、 1,454円となります。(端数は切り上げ)

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FAQ(ご家庭のマネープランについて)

税制優遇商品

Q 自営業をしています。節税しながら貯蓄ができる商品はありますか?
A 自営業者の方であれば、小規模企業共済(http://www.zenchu.com/page6.htm)、国民年金基金(http://www.npfa.or.jp/a/a_top.html)、個人型確定拠出年金(http://www.npfa.or.jp/401K/index.html)などが利用できます。掛金はすべて全額所得控除の対象です。加入者の範囲、掛金の上限、給付の内容などそれぞれに特徴がありますので、御自身の生活設計にあったものをお選びください。

Q 国民年金基金と確定拠出年金はあわせて月額68,000円しか掛けられないと聞きました。どちらが有利ですか?
A 国民年金の第1号被保険者は国民年金基金と個人型確定拠出年金の両方を利用することができますが、御質問の通りふたつの制度の掛金をあわせて月額68,000円が上限となります。
国民年金基金は確定給付型の制度であり、原則として月額3万円からとなる将来の年金額を選び、これに応じた掛金を納付していくものです。運用は掛金を納付した国民年金基金が行います。
個人型確定拠出年金は掛金の上限額の中で自分で掛金を決め、定期預金や保険商品、投資信託などの商品の中から自分で運用していくものです。
どちらが有利かは利用される方のご方針や運用結果によりますので一概には言えませんが、制度の特徴をよく御理解いただき御自身がより安心できるものを選択されることをお勧めします。

Q 法人を経営しています。節税しながら貯蓄ができる商品はありますか?
A 法人を持つということは、法人と個人ふたつの財布があり、双方法人の規模によっては小規模企業共済(http://www.zenchu.com/page6.htm)の利用が、企業年金に加入していなければ、個人型確定拠出年金(http://www.npfa.or.jp/401K/index.html)が利用できます。

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