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所在地変更のおしらせ

2020年12月04日

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

税理士・社労士 西木事務所 並びに有限会社 東京ファイナンシャルプランナーズ高松は
コロナウィルス感染対策に基づき、在宅勤務体制を継続してまいりました。

多くのお客様のご理解とご協力を賜り、
グループチャット、オンライン会議による円滑なコミュニケーションの実現が可能となり、
この度フルリモート勤務体制へ移行し拠点となる事務所を移転することとなりました。

これを機にさらに業務の充実を図り、
みなさまの事業発展の一助となるよう一層の努力を重ねて参る所存です。

今後とも倍旧のご支援、ご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

まずは略儀ながらHPにてご挨拶申し上げます。

 

新拠点事務所・

〒769-2304

香川県さぬき市昭和3607番地

電話0879(52) 0333  FAX0879(52) 0334

 

令和2年11月30日より新拠点事務所にて業務を開始いたしました。

駐車場・薪ストーブ完備です。コロナが落ち着きましたらぜひお運びください。


「令和2年 年末調整様式」を様式集にアップしました。

2020年11月05日

今年の年末調整に関する書類をアップしました。
適宜、ご利用下さい。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
・給与所得者の源泉徴収票(excel・PDF)

「年末調整様式」はこちら → 様式集


文・中嶋倫子


厚生年金保険 標準報酬月額の上限が改定されます。

2020年10月01日

令和2年9月分(10月納付分)より、厚生年金保険法における標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)
の上に1等級追加され、上限が引上げられます。



令和2年9月以降の社会保険料はこちら → 法改正情報

よろしくお願いします。

文・中嶋倫子


地域別最低賃金(令和2年10月1日~)を法改正情報にアップしました。

2020年09月18日

地域別最低賃金(令和2年10月1日~)を法改正情報にアップしました。

10月1日より 順次 最低賃金が改正されます。
今年は東京都など7都道府県で「現行どおり」となります。
香川県の最低賃金は10月1日より、820円(2円引き上げ)です。
よろしくお願いします。

法改正情報はこちら → 法改正情報

文・中嶋倫子


春は保険料等に変更があります。

2020年04月01日

法改正情報に以下の2つをアップしました。

・都道府県別 社会保険料(令和2年4月~令和3年3月)
・雇用保険料率(令和2年4月~令和3年3月)

法改正情報はこちら → 法改正情報

4月支給分給与より、健康保険料率・介護保険料率が変更となります。
なお、雇用保険料率は平成31年(令和1年)と変更ありませんが
締日が令和2年4月1日以降の給与より、
64歳以上の皆さまも雇用保険料の控除が必要となります。
よろしくお願いします。

文・中嶋倫子


賞与関係データを法改正情報にアップしました。

2020年03月06日

賞与の保険料計算表(令和2年3月~令和3年2月)と
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和2年)を法改正情報にアップしました。

法改正情報はこちら → 法改正情報


新型のコロナウィルスの影響が様々なことに及んでいるようです。
皆さまが元気に過ごせますよう、心からお祈りしています。

文・中嶋倫子


申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

2020年02月28日

国税庁より新型コロナウイルス感染症の拡大防止ため、以下の申告期限・納付期限の延長が
発表されました。(令和2年2月27日発表)

・ 申告所得税 及び 復興特別所得税
・ 贈与税
・ 個人事業者の消費税



申告期限:令和2年4月16日(木)
納付期限:令和2年4月16日(木)
振替納税:令和2年5月15日(金)(申告所得税及び復興特別所得税)
      :令和2年5月19日(火)(個人事業者の消費税及び地方消費税)

申告期限の延長に合わせ、申告をご依頼いただきました皆さまには納税金額など
順次ご連絡させていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

 文:税理士 西木 敏明


都道府県別 健康・介護保険料率<令和2年3月分(4月引落し)~>を法改正情報にアップしました。

2020年02月13日

都道府県別 健康・介護保険料率<令和2年3月分(4月引落し)~>を法改正情報にアップしました。

法改正情報はこちら → 法改正情報

香川県は健康保険料率(10.31% → 10.34%)
全国共通の介護保険料率(1.73% → 1.79%)と共に少し上がります。
ご変更いただく時期は以下のとおりです。

< 給 与 >
  前月分の社会保険料を徴収の場合は 4月支給~
  当月分の社会保険料を徴収の場合は 3月支給~
< 賞 与 >
  3月支給~

よろしくお願いします。

文・中嶋倫子


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