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少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 前回に引き続き修繕費の判定における「資本的支出」 と 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 (後述) の関係について説明していきます。

その前に 固定資産などを取得した場合、どうやって経費化されるかは 取得金額によって異なりますので、その点について 簡単に説明します。

①10万円未満または使用可能期間1年未満  

全額経費にできます。

②10万円以上20万円未満  

一括償却資産として3年間で均等償却することができます。

③30万円未満  

②の適用を受けるものを除き300万円までは全額経費にすることができます

( 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 )。

④30万円以上

減価償却資産として法定耐用年数によって経費化されます。

「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」とは
青色申告を行っている中小企業者等(個人事業主を含む)が 平成26年3月31日までに 取得・制作または建設して事業に使用した30万円未満の減価償却資産は、合計300万円に達するまでは 全額経費にすることができる特例です。
 

「資本的支出」と「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の関係

 修繕費の判定では20万円未満の修理・改修費は一時の経費になるため ②の一括償却資産として計上する必要はありません。

それでは「資本的支出」になるもので30万円未満のものは③の 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」に該当し、全額経費にできるのでしょうか。

 結論は、例外を除いて 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用はありません。

 なぜなら「資本的支出」はあくまでも既存の固定資産等の使用可能期間を延長させるため、または固定資産の価値を増加させるための支出であり、新たな資産の取得には当たらないためです。

ただし、規模の拡張や単独資産としての機能の付加であり「資本的支出」自体が独立資産としてみなすことができる場合は、新たな資産の取得として「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用することができます。

 

文 税理士・CFP(R) 西木敏明


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