少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
前回に引き続き修繕費の判定における「資本的支出」 と 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 (後述) の関係について説明していきます。
その前に 固定資産などを取得した場合、どうやって経費化されるかは 取得金額によって異なりますので、その点について 簡単に説明します。
①10万円未満または使用可能期間1年未満
全額経費にできます。
②10万円以上20万円未満
一括償却資産として3年間で均等償却することができます。
③30万円未満
②の適用を受けるものを除き300万円までは全額経費にすることができます
( 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 )。
④30万円以上
減価償却資産として法定耐用年数によって経費化されます。
青色申告を行っている中小企業者等(個人事業主を含む)が 平成26年3月31日までに 取得・制作または建設して事業に使用した30万円未満の減価償却資産は、合計300万円に達するまでは 全額経費にすることができる特例です。
「資本的支出」と「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の関係
修繕費の判定では20万円未満の修理・改修費は一時の経費になるため ②の一括償却資産として計上する必要はありません。
それでは「資本的支出」になるもので30万円未満のものは③の 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」に該当し、全額経費にできるのでしょうか。
結論は、例外を除いて 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用はありません。
なぜなら「資本的支出」はあくまでも既存の固定資産等の使用可能期間を延長させるため、または固定資産の価値を増加させるための支出であり、新たな資産の取得には当たらないためです。
ただし、規模の拡張や単独資産としての機能の付加であり「資本的支出」自体が独立資産としてみなすことができる場合は、新たな資産の取得として「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用することができます。
文 税理士・CFP(R) 西木敏明