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不動産収入の消費税について

不動産収入の消費税について

 消費税の10%への引き上げは、平成31年10月へと先送りされました。

 再々延期があるのかどうか気になるところですが、今回は、不動産賃貸業の収入のうち、消費税の課税売上となるもの・ならないものについて整理してみましょう。

原則

消費税の課税売上とならないもの

 土地や住宅(居住用貸家・貸間)の賃貸料は、消費税の課税売上になりません。

消費税の課税売上となるもの

 居住用ではない倉庫・店舗・事務所などの賃貸料や一定条件を満たした駐車場の賃貸料は、消費税の課税売上になります。
    課税売上となる駐車場とは、地面の整備やフェンス・区画・建物の設置をしている駐車場です。

<例外 その1>

 土地や住宅の賃貸料のうち貸付期間が一か月に満たないものは消費税課税の対象になります。また、居住用ではない建物と一体で貸し付ける土地は、賃貸料を別記していても全体が課税売上になります。

<例外 その2>

 未整備の土地を青空駐車場として貸し付けている場合は課税売上になりません。ただし未整備の土地であっても、<例外その1>の通り1か月未満の貸付期間契約の賃貸料は課税売上となりますのでご注意ください。
    また自動車の有無にかかわらず住宅一戸あたり1台以上の駐車スペースの割り当てがある場合は、住宅貸付と一体として課税売上となりません。

共益費は課税売上?

 住宅の貸付に伴う共益費は非課税ですが、事務所などのテナントから受け取る共益費は次のように扱いが分かれます。
    毎月定額の共益費は課税売上となります。
    水道光熱費がテナントごとにメーターなどにより区分把握できて実費を預かり電力会社等に支払う場合は「預り金」となり課税売上になりません。

 同じような貸付に伴う賃貸料でも、消費税の課税売上となる取引と非課税取引に分類されます。
将来の消費税率アップを見据えて、共益費の取扱いや契約期間など、契約内容を見直してみるのもよいでしょう。

土地貸付
原則非課税
一か月に満たない貸付や、施設(住宅を除く)とともに貸し付ける場合は 課税売上
建物等の貸付
住宅用以外は課税売上
共益費
住宅用以外は課税売上
ただし、実費預かりの場合は課税売上とならない

文 税理士・CFP(R) 西木敏明


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