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小規模宅地等の評価減について

<小規模宅地等の評価減の効果>

 それでは、小規模宅地等の評価減特例の効果を簡単な設例(図2参照)でみてみます。
   相続財産の小規模宅地等の評価減特例適用前の合計額は相続税の基礎控除の4.200万円(3,000万円×600万円×2人)を超えています。
   小規模宅地等の評価減特例を適用した結果、相続財産の評価額合計は相続税の基礎控除内となり相続税は発生しませんが相続税の申告は必要となります。



 以上のように、「小規模宅地等の評価減特例」は相続制の申告上これまで以上に重要性が増しています。宅地の利用・所有形態等を確認し、確実に特例適用できるようにしたうえで、申告時に「選択同意書」の添付を忘れないようにしましょう。

 

詳細な適用要件等は専門家に確認しましょう。



文 税理士・CFP(R) 西木敏明

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