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「青色事業専従者給与について」

 今回は相続とは関係ありませんが、青色事業専従者給与についてのお話です。

「青色事業専従者給与」

 青色申告の個人事業主が所轄税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」(以下「届出」)を提出し、配偶者等に給与(事業専従者給与)を支払っているケースは多いと思います。
 青色申告の不動産賃貸業主でも、事業的規模(貸間・アパートについてはおおむね10室以上、家屋貸付についてはおおむね5棟以上)の場合は同様に給与(事業専従者給与)を経費にすることができます。

事業的規模の目安



 第三者である従業員等へ支払う給与は当然事業経費ですが、生計一親族に支払う給与が事業経費として認められるのは「青色申告の事業専従者給与」と「白色申告の事業専従者控除」だけです。
 また、「白色申告の事業専従者控除」には計算上の上限が定められていますが、「青色申告の事業専従者給与」には労務の対価として相当であれば上限はありません。
 このように、所得の分散や節税という観点からは「青色申告の事業専従者給与」は有用な制度ですが、実態を伴っていない場合などには税務調査でトラブル(いわゆる否認)になるケースがありますので注意が必要です。

では、「青色申告の事業専従者給与」が否認されないための注意点について見ていきましょう。

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