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「特定支出控除の特例」について

「差し引ける」金額の計算

 サラリーマンの給与所得は給与収入から給与所得控除額を差し引いて計算されます(図1参照)。
「特定支出」がこの給与所得控除額の1/2を超える場合、その超える金額(特定支出控除額)を給与収入から差し引くことができます(図2参照)。





 勤務先(給与支払者)の証明というハードルがありますが、単身赴任している方や資格取得を目指している方などは「特定支出」が多いため「特定支出控除の特例」を使える可能性がありますので検討してみましょう。

詳細な要件や確定申告時の添付書類についてはご確認ください。

文 税理士・CFP(R) 西木敏明

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