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「相続・贈与に関係する平成31年度税制改正」について~その1~

《利用判断ポイント》

(贈与の場合)
 本特例を贈与で利用した場合、贈与者が亡くなった時に「贈与時」の時価で他の相続財産に加算されるので、評価額が下落する財産(減価償却資産等)が多い場合は将来の影響額も含め検討が必要です。

(相続の場合)
 小規模宅地等の評価減特例(特定事業用)との選択適用となる場合には、どちらの制度を利用する方が有利なのか慎重に検討する必要があります。
 とくに、相続人は複数いる場合は要注意です(図3参照)。
 なぜなら、本制度の利用では後継者以外・・・・・の税額負担が小規模特例利用時に比べ増えるからです。
 それは、相続税の計算上、小規模宅地等の評価減特例は相続財産全体が圧縮されるため後継者以外の税負担が結果として軽減されるためです。



(共通)
 財産に占める事業用財産の比重が大きい場合には、非常に効果的な本制度ですが、後継者の事業継続意志が希薄な場合には、納税猶予の打ち切りリスクが伴うため長期的な視野での検討が必要です。

では、次に特定事業用小規模宅地特例の適用要件の強化についてをみていきましょう。


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