「相続・贈与に関係する平成31年度税制改正」について~その2~
③ 結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度の概要
この制度は、1,000万円を限度とした父母祖父母等(直系尊属)から子孫等(直系卑属)への結婚・子育て資金の非課税贈与制度です。
・贈与資金の使途
使途は次のような結婚・子育て費用に限定されます。
結婚費用…婚礼費用・住居費用・引越費用
子育て費用…妊娠出産費用・子の医療費・子の保育料
・贈与者が死亡した場合
資金管理契約終了前に贈与者が死亡した場合には、残額は贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されます(「教育資金の一括贈与」と異なります)。
ただし、受贈者が孫であっても当該残額に対する相続税額は2割加算の対象となりませんし、当該残高以外に相続税の課税対象となる財産を取得しない場合には相続開始前3年以内贈与加算は適用されません。
・非課税対応期間の終了(資金管理契約の終了)
受贈者は50歳になった時点で結婚子育て資金管理契約は終了します。
この時点で残高があった場合は、残高相当額の贈与があったものとして受贈者に贈与税が課税されます。
④ 結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度の要件の改正内容
適用期限が令和3年3月31日まで延長されました。
新しく追加された要件は教育資金贈与と同様に受贈者の所得要件です。
受贈者の合計所得が贈与前年に1000万円を超えている場合には、本制度は利用できなくなりました。
教育資金や結婚子育て費用は非課税制度を利用するまでもなく、現行制度上でも祖父母等が必要な都度負担しても贈与税の対象とはなりません。
ただし、あくまでも「都度」の負担であり、将来分まで一括して贈与した場合は贈与税の対象です。
これらの制度が活用される場面を考えてみると、
・必要な都度の資金援助が面倒という方
・いまはうまくいっているが将来はわからないので今のうちにという方
・相続が間近にせまっている場合の直前対策
(住宅取得資金贈与、教育資金贈与、贈与税の配偶者控除)
などが考えられます。
相続を考えるうえで贈与税の各種特例は重要となってきます。
それぞれの特例の制度内容やメリット・デメリットを確認したうえで上手に活用してください。
詳細な適用要件等は専門家に確認しましょう。
文 税理士・CFP(R) 西木敏明
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