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コレですよ

2014年12月19日

ご訪問した先で最近よく話してた猫動画です。

コレですよ、あのときお話してたの!

音声とご一緒にご覧ください。

 


超高速! 就業規則調製

2014年11月25日

就業規則と諸規程と、付属協定一式と様式集、
調製して届出まで、どのくらいの期間必要ですか?とお尋ねいただきましたら
ふつーは、「余裕みて2ヶ月ぐらいですね」とお答えしてます。

これに役員会でのご説明と、従業員への周知説明会も入るとプラス1ヶ月。
制度設計が入ると、プラス2ヶ月が平均的ですね。

それが。

今回のご依頼は2週間での完成をご希望でございまして、
最初のご相談日が11月第二週で、
えーと、えーと、さっき出来ちゃいました(^ ^;

私の調製スピードはいつもと同じです。

が。

ご依頼主さまのレスポンスが異常に早かったんです。

午後一番で20数ページの規則データをお送りしたら
3時のお茶のころには全文精査の上ご質問とご要望が返って来るという。
ご理解は恐ろしいほど正確で、わからないところをピンポイントでご質問される。
これが毎日続けられ、明日ご署名・ご捺印の運びとなりました。凄い・・・・

今回のお仕事のやり取りをしながら
総務人事の担当者の方に最も必要な能力とは
膨大な未知の文書を短時間で読み下すことができる能力なんだなあ、と痛切に思いましたよ。
法律文でも通達でも、取扱説明書的なものでも、なんでもOK、何でも理解できる読解力。

総務人事系の採用にご苦労されているお会社も多い昨今ですが、
未経験者でもOKで募集されるのでしたら、読解力の高い方を優先してご検討になってみてくださいね。

あ、画像は「超高速!参勤交代」のDVD画像です。
この映画、中身は普通なんですけど、タイトルが秀逸でしたね。



派遣と請負・バンケット業務

2014年10月07日

派遣事業と請負事業の区分基準

〔バンケット業務の場合〕

以下のすべてを満たした場合のみ請負事業と認められます。

該当しない項目がひとつでもあれば派遣事業者としての届出等が必要となります。

 

□  受託者は、バンケットコンパニオンがホテル等から業務の遂行に関する指示を受けることのないよう、あらかじめホテル等と挨拶、乾杯、歓談、催し物等の進行順序並びにそれぞれの時点におけるバンケットコンパニオンが実施するサービスの内容及びサービスの実施に際しての注意事項を打ち合わせ、取り決めていること。

 

□  宴席が予定した時間を超えた場合の請負契約に定められたサービス提供の終了時間の延長についてのホテル等との交渉及び延長することとした場合のバンケットコンパニオンへの指示については、現場に配置している責任者が行っていること。

 

□  業務に従事するバンケットコンパニオンの決定についてはホテル等による指名や面接選考等を行わずバンケット業者自らが決定すること。また、同一の宴席におけるバンケットサービスを複数のバンケット業者が請け負う場合には、異なるバンケット業者のバンケットコンパニオンが共同して1つのサービスを実施することのないよう、あらかじめ各バンケット業者が担当するテーブルやサービス内容を明確に区分していること。

 

(昭和61年4月17日労働省告示第37号)



派遣と請負・製造業務

2014年10月07日

派遣事業と請負事業の区分基準

〔製造業務の場合〕

以下のすべてを満たした場合のみ請負事業と認められます。

該当しない項目がひとつでもあれば派遣事業者としての届出等が必要となります。

 

□  受託者は、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文を注文主から受けるようにし、当該業務を処理するのに必要な労働者数等を自ら決定し、必要な労働者を選定し、請け負った内容に沿った業務を行っていること。受託者は、作業遂行の速度を自らの判断で決定することができること。また、受託者は、作業の割り付け、順序を自らの判断で決定することができること。

 

□  受託業務の行う具体的な日時(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等)については、事前に受託者と注文主とで打ち合わせ、業務中は注文主から直接指示を受けることのないよう書面を作成し、それに基づいて受託者側の現場責任者を通じて具体的に指示を行っていること。受託業務従事者が実際に業務を行った業務時間については、受託者自らが把握できるような方策を採っていること。

 

□  受託業務の業務量の増加に伴う受託業務従事者の時間外、休日労働は、受託者側の現場責任者が業務の進捗状況等をみて決定し、指示を行っていること。

 

□  自らの労働者の注文主の工場内における配置も受託者が決定すること。また、業務量の緊急の増減がある場合には、前もって注文主から連絡を受ける体制にし、受託者が人員の増減を決定すること。

 

□  注文主からの原材料、部品等の受取りや受託者から注文主への製品の受渡しについて伝票等による処理体制が確立されていること。また、注文主の所有する機械、設備等の使用については、請負契約とは別個の双務契約を締結しており、保守及び修理を受託者が行うか、ないしは保守及び修理に要する経費を受託者が負担していること。

 

(昭和61年4月17日労働省告示第37号)



派遣と請負・車両運行管理業務

2014年10月07日

派遣事業と請負事業の区分基準

〔車両運行管理業務の場合〕

以下のすべてを満たした場合のみ請負事業と認められます。
該当しない項目がひとつでもあれば派遣事業者としての届出等が必要となります。

 

□  あらかじめ定められた様式により運行計画(時刻、目的地等)を注文主から提出させ当該運行計画が安全運転の確保、人員体制等から不適切なものとなっている場合には、受託者がその旨を注文主に申し入れ変更できるものとなっていること。

 

□  自動車事故等が発生し、注文主が損害を被った場合には、受託者が注文主に対して損害賠償の責任を負う(又は求償権に応ずる)旨の規定を契約書に明記するとともに、当該責任を負う意思及び履行能力を担保するため、受託者が自動車事故等に係る任意保険に加入していること。

 

□  運転者の提供のみならず、管理車両の整備(定期整備を含む)及び修理全般、燃料・油脂等の購入及び給油、備品及び消耗品の購入、車両管理のための事務手続、事故処理全般等についても受託することで注文主の自動車の管理全体を行っているものであり、また、当該受託業務の範囲を契約書に明記していること。

 

(昭和61年4月17日労働省告示第37号)



再び、ご無沙汰のお詫び

2014年10月07日

大変ご無沙汰してしまいました、うっきぃです。

繁忙期の間中、このブログコーナーをどうしたものかと悩んでおりました。
業務と関係のないネタは続かないし、個別の案件のことは書けないし(;´・ω・)ウーン・・・

農閑期の秋になったら、方向性を決めて正常稼働させることを目標としてました。

試しといってはなんですけれど
お客様からのお問い合わせのお返事やご依頼いただいた調べ物や資料で
汎用性のあるものを覚書的にアップしていくのはどうだろうかな、と思いまして。

まずは、
春国会で廃案となり、秋国会でも取扱い微妙で、はっきりしてよ、もう!的なアレ。
派遣法に絡んで、通達から拾った派遣と請負の区分基準を淡々とアップしてみようかと。

アクションは地味ですが、決意はアツいです。つづく。

画像は、自宅近くの素敵なイタリアンレストランから見た讃岐富士、白山です。



代理のご挨拶

2014年09月12日

代理投稿のうっきぃです。

このブログを持ってくれていたなおこさんは
2014年春に惜しまれつつ退社され、
夏には可愛い女の子のお母さんになりました♪

約3年の間、ほんわかと事務所を守ってくれてありがとう!

お客様みなさまにも可愛がっていただきました。
あらためて御礼申し上げます。
ありがとうございました。


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