平成27年9月30日より施行されました労働者派遣法の改正の中で
特に私どものお客様に多く該当する、特定労働者派遣事業の廃止についてまとめていきます。
はい、いきなりですが、
特定労働者派遣事業は廃止になりました。
えええ、この10月もガンガン派遣してまっせ?!と慌てる方もいらっしゃると思いますが
大丈夫、旧制度で届出していた事業所は、
平成30年9月29日までは引き続き特定労働者派遣事業を運営できます。
平成30年9月30日以降も派遣事業を運営したいご希望であれば
改正法にのっとった新制度の番号をとりなおしていただかなければなりません。
そして、この新制度の番号は「許可制」です。
これまでの特定労働者派遣は、「届出制」でした。
書類に不備がなければ、原則として届出を受理してもらえたんですね。
許可を得るということは、それ相応の基準がある、ということ。
ところでこの特定労働者派遣事業ですが、
現在の届出事業所数は56,686、内、派遣実績のある事業所数は27,495、半数に満たないのです。
つまり番号だけはとっているけれど、派遣事業は行っていないよ、という事業所がたくさんあるんですね。
その背景には、旧制度での派遣可能期間は3年だよ、という縛りの影響が色濃いものと思います。
この派遣可能期間、つまりひとりの労働者を派遣できる上限だったり
派遣労働者を受け入れることができる上限だったり、という意味のものですが
もちろん改正法の新制度にも同様のものが設定されています。
これまで無制限だった26業種をもその対象としているところに注意も必要です。
ですが。
新制度では、無期雇用の労働者や60歳以上の労働者を派遣する場合、
この期間制限がかかりません。
つまり、
これまで特定労働者派遣事業として常用労働者を派遣してきた事業所が、
新制度で許可を得て、
これまで通り無期雇用の常用労働者を派遣するのであれば、期間制限なし!
最強! 無双! となるわけなんですが、、、、
許可基準が結構厳しいんです。
次の記事で主要な許可基準を列挙していきますね。