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[平均賃金の算定]私傷病休業期間がある場合

2016年04月05日

労災の休業補償や会社都合の休業手当、解雇手当や減給のため
平均賃金を計算することがあります。

通常は、算定事由発生日の直前の給与締日から遡って3ヶ月分の賃金総額を
当該期間の暦日で割って、1日分の平均賃金を算出します。
これは1月分まるまる支払われている賃金を3ヶ月分足し、
その期間の暦日で割って1日分を算出する、という感覚、まずこれが原則と理解します。

以下、一般的な例外の認識と処理。

1. 日給や時給などで賃金が支払われ、労働日数が少ない場合
以下の算出金額を最低保障額とする。(労基法第12条第1項第1号)

3ヶ月間の賃金総額 ÷ 当該期間の労働日数 × 60/100


2. 賃金の一部が月給制で支払われ、その他が日給や時給で支払われている場合
以下の算出金額を最低保障額とする。(労基法第12条第1項第2号)


3ヶ月間の日給・時給等の賃金総額 ÷ 当該期間の労働日数 × 60/100

3ヶ月間の月給等の賃金総額 ÷ 当該期間の暦日数

 

これを踏まえて、さらに例外の確認。

3. 算定期間に私傷病による休業期間があり、賃金の減額が行われている場合
以下の算出金額を最低保障額とする。(S30.5.24 基収第1619号)

3ヶ月間の日給・時給等の実際に支払われた賃金総額 ÷ 当該期間の労働日数 × 60/100 (注1)

3ヶ月間の月給等の実際に支払われた賃金総額 ÷ 当該期間の暦日数 (注2)

3ヶ月間の月給等の休まなければ受け取れたはず賃金総額 ÷ 当該期間の労働日数 × 60/100 (注3)


以下、月給者の場合の代表的な事例です。
(注1)残業手当などの変動給など

(注2)家族手当・通勤手当など、休業であっても減額されない手当など
(注3)基本給や職能的手当など、休業したことによって減額されている賃金は
休まなければ受け取れたであろう満額の金額についての最低保障額を見る



なお、算定期間内の休業が業務上の事由によるもの、
つまり労災での休業であれば
賃金総額・算定期間の両方から控除します。

いやもう、要注意  (^ ^;

個人的な覚書を兼ねて。


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