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平成29年以降の雇用保険改正

2016年08月30日

法改正情報でもご紹介しておりますが、
平成29年から雇用保険制度が一部改正になります。

65歳以上の雇用保険適用拡大

現行法では65歳到達前から雇用され雇用保険に加入していた方は65歳以降も引き続き雇用保険資格を継続することができますが、65歳以上で新規採用された方は雇用保険に加入することができませんでした。

平成29年1月以降は65歳以降で採用された方も雇用保険に加入することになります。
平成29年1月時点で週20時間以上の所定労働時間であり、31日以上継続して勤務する65歳以上の方は、加入手続きが必要になります。

社労士 西木事務所 にて、雇用保険手続きをお任せいただいているお客様には、対象者の方をご連絡させていただきますので、ご本人さまへのご説明をよろしくお願い申し上げます。

なお、雇用保険料には高齢者の免除制度があり、毎年4月1日時点で64歳以上の方は雇用保険資格は継続しますが、保険料は免除となり給与からの控除はありません。
この免除制度は平成32年3月末日まで継続されますので、当面、加入される高齢者の方と事業所のご負担はありません。

給与計算が変わる平成32年4月が近づきましたら、個別にご案内させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

育児・介護休業の改正

平成29年1月から育児・介護休業制度も改正されます。
少々細かい内容です。改正前と改正後を作表しましたので、ご参考までご覧ください。


(会員限定ファイルにて↓)





社労士 西木事務所 に、月次顧問契約をいただいているお客様につきましては、育児・介護休業規程の変更作成をさせていただきます。随時ご案内させていただきますが、該当者発生などお急ぎのことがありましたらご面倒でもお知らせくださいませ。
新たに就業規則・諸規定の作成ご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。


文・西木雅子


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