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「配偶者手当」の在り方の検討

2016年10月31日

厚生労働省から出ている
『「配偶者手当」の在り方の検討に向けて』というリーフレットをご覧になりましたでしょうか。



配偶者手当の在り方の検討に向けて


リーフレットの内容は

リーフレットのメッセージを平たく言うと、こんな感じです。

「配偶者手当があると、女性労働者が対象要件の枠の中で働こうとしてしまいます。
女性にもっと働いてもらえるよう、できたら配偶者手当を廃止してもらえませんか?」

配偶者手当は、家族手当という名称で支給されていることが一般的です。
リーフレットの統計データによれば、実に76.5%の事業所で導入されている制度とのこと。

家族手当を支給するかしないかは、本来各事業所の任意のものですから、
厚生労働省リーフレットの書き方も非常に気を使ったマイルドな提案となっています。

一考の余地はあります

家族手当については、その制度存続についてご相談を受けたことがあります。
もっともな疑問だと思ったのは、こんなご相談でした。

「正社員のAさんには専業主婦の妻がいるので、家族手当として毎月5,000円の手当を支給している。
正社員のBさんの妻は、パートタイマーで我が社に勤務しているが扶養の範囲内なので、
やはり家族手当として毎月5,000円の手当を支給している。
正社員Cさんの妻は、我が社で正社員として働いている。家族手当はどちらにも支給していない。
我が社としては人手が足らないので、どの妻も正社員として働いてもらえるなら歓迎だ。
家族手当、なんだか今の会社の方針に合ってないように感じるんだけど?」

おっしゃるとおりだなあ、と思いました。

そしてよくよく考えると、配偶者が働くか働かないかはその家庭の選択であり
支給する家族手当の金額と本人の会社への貢献度合いが、必ずしも一致しているわけではありません。

家族手当分に目されている財源を、業績や能力評価給へ再分配するということも検討する価値があるように思います。

お気軽にご相談ください

一定の経過措置は必要ですが、制度変更は可能です。
制度設計・規則変更など承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。


追記・
家族手当の対象者を「配偶者」ではなく、「妻」としている事業所は多くあります。
厳密にいえばその規定は、男女同一賃金を定めなければならない法の定めに觝触しています。
そろそろこのあたりも神経質に取り扱う必要がある御時世になってきました。
あわせてお気軽にご相談ください。


文・ 社会保険労務士 西木雅子


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