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改正個人情報保護法(平成29年5月30日実施)について

2017年05月22日

平成29年5月30日から個人情報保護法が改正され、
規模を問わずすべての事業所において、
個人情報の取得・利用・保管等について適切な管理が必要となります。







詳細はこちらの広報用パンフレットをご覧ください。






平成27年から28年にかけて、
私どもより「マイナンバー管理必要書類一式」をお渡しいたしました事業所さまにつきましては
今回の改正の水準を満たした管理を行っていただいておりますので、
特段にご変更いただく点はございません。

今一度、「個人番号利用目的通知書」の掲示のご確認、
「特定個人情報取扱規程」に基づいた社内事務の実施についてご確認いただければ幸いです。

ご不明点やご心配ごとなどございましたら、私どもの担当者までご一報くださいませ。


文・社会保険労務士 西木雅子


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