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小規模企業共済制度を活用した相続税対策・納税資金準備

小規模企業共済制度を活用した「死亡退職金」について

死亡退職金とは

 生命保険による「死亡保険金」非課税枠 (500万円 × 法定相続人の数) を活用し、
相続税対策や納税資金準備対策・代償交付金準備などの対策を行うことはよく知られていますが
「死亡退職金」にも 同様の非課税枠 (500万円 × 法定相続人の数) があります。

この二つの非課税枠は、二者択一ではなく “併用” できます。

死亡退職金の支払原資の準備方法についてですが、

◎ 法人の場合
「役員退職慰労金規定」を作成したうえで、法人受取の生命保険契約や内部留保した資金で「死亡退職金」を準備することができます。
◎ 個人事業主の場合
生命保険契約での保険金は「死亡保険金」となり、内部留保は単なる本来相続財産である預貯金となってしまいます。

では、個人事業主は「死亡退職金」は使えないのでしょうか?

ここで 利用されるのが 「 小規模企業共済制度 」 です。

これは、国が作った 小規模企業者( ※規模の制限はあるが法人経営者・個人事業主を問いません ) のための 退職金準備制度 です。

◎ 小規模企業共済への加入資格
1 )
建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊・娯楽業)、不動産業、農業の場合は、常時使用従業員数20人以下の個人事業主または会社役員
2 ) 卸売業、小売業、サービス業(宿泊・娯楽業以外)の場合は、常時使用従業員数5人以下の個人事業主または会社役員
3 ) 常時使用従業員数20人以下の協業組合や農事組合法人の役員
4 ) 常時使用従業員数5人以下の士業法人の役員
5 ) 上記1,2に該当する個人事業主が営む事業の 共同経営者 (個人事業主1人につき2人まで)
※共同経営者とは
【個人事業主とともに経営に携わっており、次の要件を満たす方】
・事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業資金を負担している
・かつ、事業の執行に対する報酬を受けている


次に、退職所得について詳しく説明します。


タグ:小規模企業共済制度 死亡退職金

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