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年末に向けて贈与について検討してみよう 2

住宅取得資金の贈与税の非課税措置について

平成27年1月1日 から 平成31年6月30日まで の間に 直系尊属 (父母や祖父母)から 住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の 翌年3月15日までに 住宅を取得し住み始めるか、または 住むことが確実と見込まれ 同年12月31日までに 住み始めた場合は、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

贈与を受ける子や孫は
贈与を受けた年の1月1日に 20歳以上で その年の所得が2000万円以下であればOK という要件や、
取得する住宅の床面積基準(下限50㎡以上、上限240㎡以下(被災者の場合面積上限なし)) があります。
非課税限度額は 住宅の種類及び請負契約締結日によって異なります (図2参照)。



また、この制度を用いて贈与した場合、
基礎控除の金額等を除いた 非課税枠は 相続開始3年以内の贈与財産の加算の対象になりません。

教育資金の一括贈与に係る非課税措置について

平成25年4月1日から 平成31年3月31日までの間に 直系尊属(父母や祖父母)から30歳未満の子や孫に対する 教育資金の一括贈与に 1500万円 の非課税枠が 設けられています。
なお、一括贈与と書きましたが 適用期限内であれば 平成28年に500万円、平成29年に800万円。平成30年に200万円のように 分割贈与も可能です。

贈与の方法は利用する金融機関等により以下のようになります。

◎ 銀行
贈与者から書面による金銭贈与を受けた受贈者がその金銭を『 教育資金管理契約 』に基づき銀行に預け入れる
◎ 信託会社
贈与者と信託会社が『 教育資金管理契約 』を締結し金銭等を預け、信託受益権を受贈者に贈与
◎ 証券会社
贈与者から書面による金銭贈与を受けた受贈者がその金銭で『 教育資金管理契約 』に基づき有価証券を購入

使途は学校等へ直接支払われる 入学金・授業料・入学試験代・在学証明等の手数料・学用品代・学校給食費・修学旅行費等 です。
また、学習塾費・スポーツ文化芸術等の指導の対価や通学定期代・留学渡航費用など 学校等以外の者に支払われる教育関連費は 500万円が上限 です。
金融機関等から引き出すには領収証等を提出します。

受贈者30歳時点での残高は贈与税対象

受贈者が30歳になった時点で教育資金管理契約は終了します。
この時点で残高があった場合は、30歳到達年度で残高相当額の贈与があったものとして受贈者に贈与税が課税されます。

受贈者が30歳に達する前に贈与者が亡くなった場合

残額は贈与者の死亡に係る相続税の課税価格には加算されません。

次は、"結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置" について詳しく説明します


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