HOME › コラム › 税務関連コラム › 税務関連コラム2017年 › 「地積規模の大きな宅地」の評価(広大地評価の改正)

「地積規模の大きな宅地」の評価(広大地評価の改正)

③「地積規模の大きな宅地の評価」の計算例、「広大地評価」との比較

 計算の詳細は省きますが、従来の「広大地評価」においては路線価と面積が同じであれば土地固有の要因は考慮されないため同じ評価額であったものが、「地積規模の大きな宅地の評価」では土地の形状等によっては評価額大きな差が生じる場合があります(図5参照)。



 ただし、これまでマンション適地や、公共公益施設用の負担が発生しないなどの理由から「広大地評価」の適用が難しいとされた土地も適用要件の明確化で「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となる場合もありますので、評価の見直しとあわせて確認してみてください。

 これらの改正は「規模格差補正率」平成30年1月1日以降に相続等で取得する土地に適用されます。

詳細な適用要件等は専門家等に確認しましょう。



文 税理士・CFP(R) 西木敏明



このページの先頭へ