HOME › コラム › 税務関連コラム › 税務関連コラム2017年 › 「路線価」について3

「路線価」について3

【参考】
宅地の評価単位
宅地を評価する場合、登記上の筆ごとではなく、自用地(自宅、遊休地等)、貸宅地(人に貸し付けている宅地)、借地権(人から借りている宅地)、貸家建付地(アパートの敷地等)
などの利用の単位ごとに評価します。また、相続贈与により取得した場合は原則取得した宅地ごとに評価します。

「広大地」に該当した場合の土地の評価

「広大地」とは一般的には三大都市圏の市街化区域は500㎡、それ以外の市街化区域は1,000㎡、非線引き地域は3,000㎡です(区域によって異なる場合がありますので都道府県等の条例をご確認ください)。
「広大地」に該当した場合、「広大地補正率」により土地の評価額が最大65%減額されます(図7参照)



「路線価図」に載っていない場合

路線価地域ではなく倍率地域と考えられますので、国税庁ホームページで公表されている「評価倍率表」を用いて計算します。

固定資産税評価額×倍率

最後に

土地の相続・贈与における評価額を概算で把握するうえでは有効ですので一度計算してみることをお勧めします。

【参考】
今回、例示した土地評価は、分譲地のような整形地を基準としていますが、間口が狭い土地や奥行が長い土地、形の悪い土地など土地には個性があります。
その場合は、間口狭小・奥行長大補正率や不整形地補正率などを用いて計算することになります。

詳細な適用要件等は専門家に確認しましょう。

文 税理士・CFP(R) 西木敏明


このページの先頭へ