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平成29年度税制改正について

②相続税の物納財産の順位の変更

上場株式等の相続財産が、相続発生時から申告納税時期までの間に大きく下がった場合に納税資金に苦慮することがあります。
その対応として物納財産の順位が変更され、範囲が拡大されました。


この改正により不動産と上場株式等が同順位となったため、物納適格の土地があったとしても、相続発生時から大きく値を下げた上場株式等を物納することが可能となりました(物納財産は相続発生時点の相続税評価額で受け入れてもらえます)。

しかし、接道義務を満たさないような土地(劣後財産)を物納予定地としていた場合には、上場株式等との順位が入れ替わったため物納対策の練り直しが必要となるかもしれません。

③相続税・贈与税の納税義務の見直し

租税回避目的での海外居住に対して平成12年・平成25年度税制改正により課税強化の改正が行われてきました。

平成29年度税制改正ではさらに強化されることになりました。


この改正は平成29年4月1日以降に相続・贈与等で取得する財産に対して適用されます。

さいごに

このほかにも、未上場会社(取引相場のない)株式の評価の見直し、居住用超高層建築物(タワーマンション)の固定資産税等の見直し(固定資産税の負担方法の変更であり相続税・贈与税の評価額には影響ありません)等がありましたが、総じて抜本的な改正はありませんでした。
しかし、①の広大地評価の改正は、大きな相続税負担増につながる可能性もあり今後の改正内容を確認したうえで相続税の再試算及び対策の再構築が必要となるかもしれませんので詳細が分かり次第続報をお送りしたいと思います。

改正内容については「平成29年度税制改正大綱」に基づいています。

文 税理士・CFP(R) 西木敏明

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