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相続に関するQ&A(その1)

相続に関するQ&A(その1)

Q1 相続に関する相談は誰にすればいいの?

A 誰(どの専門家)に相談や依頼をするかは相続の内容によって異なってきます。

・相続税の申告が必要な場合・・・税理士
・相続人間で争いがある場合・・・弁護士
・不動産の名義変更が必要な場合・・・司法書士
  また、不動産のなかに未登記不動産がある場合は土地家屋調査士が必要となりますし、預金の名義変更等で行政書士に依頼することもあります。

 専門家に知り合いはいないし敷居が高いという方は、税金であれば各地の税理士会や商工会議所で、法務であれば法テラスなどで無料相談会を実施している場合があります。
  税務署でも一般的な相談に応じてもらえますが、相続税の申告はご自身で行うことになります。

 結論として、本当に相続税の申告が必要ない方(相続税がかからないかどうかはQ2参照)は念のため無料相談等で確認し、不動産登記は司法書士に依頼(時間があれば法務局に出向きご自身で行うことも可能です)することになります。

 相続税の申告が必要な方はご自身で行うことも可能ですが、節税や将来的な対策も含めて相続税を専門とする税理士に相談・依頼することをお勧めします。

Q2 そもそも相続税がかかるのはどういう人?

A 相続税の対象となる財産(課税価格 図2参照)が相続税の基礎控除(図1参照)を超える場合には、相続税の申告は必要です。しかし、各種優遇制度(配偶者の税額軽減・小規模宅地の評価減など)の活用により申告は必要でも相続税がかからない場合もあります。

 相続税の申告が必要な人は亡くなった人のうち10%前後。平成27年1月1日から基礎控除が大幅減額されたために倍増しました。

 たとえば、相続人が妻と子一人のケースでは法定相続人が2人ですので基礎控除4200万円となります。(図1参照)



次に、相続税の対象となる財産(課税価格)が、この基礎控除を超える場合について説明します。


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