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相続に関するQ&A(その1)

《参考》法定相続人とは

 法定相続人とは亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利がある人のことです。

 配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外は

または子が死亡している場合などにはその子(孫)

直系尊属(父母、祖父母等)

兄弟姉妹または兄弟姉妹が死亡している場合などにはその子(甥・姪) 

の順に順位が決まっており先順位の法定相続人がいる場合には後順位の法定相続人に相続権はありません。

   また、図5にあるように法定相続人それぞれに法定相続分が決められていますが、相続人の間で法定相続分と異なる割合での分け方(遺産分割)をすることも自由です。ただし、万が一争いが起きた場合には、法定相続分に基づいて分割することになります。



文 税理士・CFP(R) 西木敏明


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