HOME › コラム › 税務関連コラム › 税務関連コラム2018年 › 平成30年度税制改正 ~小規模宅地等の特例の見直し (その2)

平成30年度税制改正 ~小規模宅地等の特例の見直し (その2)

特定居住用宅地等の改正内容

平成30年度税制改正により、小規模宅地の評価減特例 が見直されます。
小規模宅地の評価減特例 のうち「特定居住用宅地等」及び「貸付事業用宅地等」についての要件の見直しとなりますが、今回は「特定居住用宅地等」の改正内容について見ていきます。
改正内容の前に、「特定居住用小規模宅地の評価減」制度 について 簡単におさらいしておきます。

特定居住用小規模宅地等の評価減とは

相続によって土地を取得したとします。
それが故人(被相続人)や遺族等(相続人等)の自宅敷地であった場合、その土地に高い相続税が課されたとしたら、遺族の今後の生活に支障をきたしてしまいます。

そのため、要件を満たす居住用 の土地等については
「一定の面積(330㎡)」まで相続税の評価額を「80%減額」 するという制度です。

改正の背景

「 特定居住用小規模宅地等の特例 (以下「本制度」という) 」は、前述の通り 過重な相続税負担で相続人の生活に支障がでない様に配慮するという目的で創設された制度です。

今回改正されたのは 本制度を適用できる「別居親族」の要件の厳格化です。

配偶者や同居の親族がいない場合に、別居の親族(相続人)が 本制度を使いたいと考えたとします。
改正前の要件では、相続開始前3年以内に 自己 または 自己の配偶者の所有する家屋に居住していなければ 適用できましたので、自宅を 親族や同族会社等に売却して 本制度の適用要件を 意図的に満たすことが出来ました。

本制度の趣旨からすると このようなケースにまで 本制度の適用を認めるべきではないとして、「別居親族」が意図的に 本制度適用可能な状態を作り出せないようにしました

当然、そんな意図的な対策をしていない方も 今回の改正により本制度を起用できなくなる場合もありますので知っておく必要があります。

次に、改正の内容を詳しく説明します。

  • 1
  • 2

このページの先頭へ