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「事業承継税制の特例制度」について

 現在、中小企業オーナーの高齢化が進んでおり、事業の継続のためにも円滑な後継者への
バトンタッチは喫緊の課題です。
しかし、後継者が自社株等を贈与・相続で受け取る場合、贈与税や相続税の負担が生じ承継
後の事業継続が困難になる可能性があります。
「事業承継税制」とは、中小企業オーナーが後継者に株式を承継するときにかかる贈与税や
相続税を軽減してくれる制度
です。
具体的には、自社株(非上場株式等)に対してかかる贈与税・相続税の納付を猶予し一定の要
件のもとに猶予税額を免除するというものです。

「事業承継税制の特例制度」とは

 「事業承継税制の特例制度」なので、「事業承継税制の原則制度(以下「原則制度」という)」
も併存しています。
この「原則制度」は平成21年度税制改正で創設されましたが、当時の制度は使い勝手の悪い
ものでした。
年々使い易いように改正されてきましたがいまだに利用件数は伸び悩んでいます。
そこで、事業承継・事業継続を後押しするために平成30年度税制改正により「事業承継税制の
特例制度(以下「特例制度」という)」が創設され、10年限定ではありますが現在の事業承継税制の
要件等を大はばに緩和しました。
この「特例制度」を活用するためには後述しますが、都道府県に「特例承認計画」を提出し認定を
受け「特例認定承認会社(以下「特例会社」という)となる必要があります。

次に、「特例制度」の緩和された内容について見ていきましょう。


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