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マイナンバー制のこと 〜制度導入時〜

2015年03月24日

え? なんスか、マイナンバー制?
と、とぼけていられたのも束の間のこと。
先週、重い腰を上げて研修会に行ってきました。

あらためまして。

平成28年1月から、マイナンバー制が始まります。

先ずは、平成28年1月1日以降に届出する、雇用保険の得喪手続きから使用開始です。
源泉徴収票にもマイナンバー明記となります。
社会保険手続きでの使用は平成29年1月以降。


はい、マイナンバーキャラクター、マイナちゃんです。
ゆるキャラ風ですが、なかなか制度は手強い。

マイナンバーの交付スケジュールは以下のとおりです。

[平成27年10月〜]
住民票のある住所に個人のマイナンバーが記載された「通知カード」が郵送されます。
カードとともに「個人番号カード」の申込書が同封されています。

[平成28年1月〜]
「個人番号カード」の発行を希望される方は、上記の申込書で発行依頼をします。
個人番号カードの交付の際、通知カードを返納します。
そもそもの主旨としては
通知カードは個人番号カードを発行する迄の仮カードという位置づけなんでしょうね。

お会社と我々は従業員お一人お一人とその扶養ご家族の個人番号を入手しなければ
税法・社会保障上の手続きができませんので
先ずは「通知カード」のコピーを回収する必要があります。

制度導入の平成28年1月前であっても、
お会社と我々・事務代行者がデータを回収することは許されています。
ただし、高度に重要な個人情報という位置づけであるため
管理体制はしっかり構築しなければなりません。
このあたり、詳細は個々にご説明に上がりますね。

そして、通知カード情報だけで番号を取り扱ってはならず、
運転免許証かパスポートなど顔写真が添付してある身分証との照合が必要とされています。
なりすまし防止策ですね。
毎日顔合わしてる従業員さんでもか?!とツッコミたくなりますが
法の主旨としてはそういうことです。

ちなみに、平成28年1月以降に申請すると発行される個人番号カードは
顔写真入りですから、こちらの確認であれば個人番号カードだけでOK。



なのでねえ・・・・
個人番号カード発行前の制度開始前・初動段階はしかたないとしても
先々の事務手続きの簡便化を考えましたら、
ぜひ従業員のみなさまと、今後採用される新入社員のみなさまには
個人番号カード持っていただきたいなあ、と思うわけなんですよ。


通知カードだけですと法水準がクリアできませんので
免許証コピーの添付をお願いしなければなりません。

 


うん、マイナちゃん。
だんだんとキミが面倒くさいキャラに見えてきたぞ(^ ^;

詳細決まり次第ご対応のお願いをご案内させていただきますので
どうぞよろしくお願いします。

続報入りましたら、お知らせしますね。


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