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法人成り について

「法人成り」による相続税の軽減効果等について

不動産オーナーが法人化を図る場合、通常 ”3つの形態” が考えられます。
(どの形態の場合も、法人の株主は 後継者(子や孫など)とします。)

①管理委託型法人
不動産の所有はオーナーのままで、法人が管理業務を受託し管理料を受け取る形態です。
②転貸型法人
不動産所有はオーナーのままで、法人が空室リスクなどを加味した賃料で賃貸物件を一括で借り上げる形態です。
③不動産所有型法人
不動産オーナーから建物、または建物及び土地を法人が購入するため、収入はすべて法人のものになります。

管理委託型法人や転貸型法人に比べて所得の分散効果も高い反面、不動産の移転に伴う諸税金等(登録免許税・不動産取得税・譲渡所得税・司法書士報酬・印紙税等)の負担が大きくなります。
これらのどの形態でも、短期的には相続対策効果はあまり期待できません
①②の形態は、不動産自体オーナー所有のままなので、管理料等で法人に渡した分だけ相続財産を形成すべき現預金が減少しますが、通常多額な管理料の支払いは困難なため短期間で大きな効果は望めません。
③の形態の場合、不動産という相続財産が貸付金や現金という相続財産に変わるため 短期的には逆効果になることも考えられます (図2参照)。



次に、法人成りを中長期で活用した場合の相続税の軽減効果について、説明します。


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