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法人成り について


図3の例は、不動産を譲渡したオーナーが役員報酬も地代も受け取らない極端なケースですが、生命保険を原資とした退職金の準備など (死亡退職金は法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があります) 法人としてのメリットを最大限活用した場合、より大きな効果が期待できます。

「管理委託型法人」や「転貸型法人」は、「不動産所有型法人」に比べ所得分散効果は小さいのですが、導入時の諸税金等の負担が少ないため 導入のハードルが低く、慎重な管理収入の設定 (管理業務の実態の伴った) 次第では 長期的にはかなりの効果を上げることも可能です。

最後に

法人成りはあくまでも 目的達成のひとつの手段です。
対策を行ったがために ご自身の生活に余裕が無くなったのでは 本末転倒です。

現在の所得・住民税等の負担が重いと考えている方や 相続が心配な方は、余裕ある生活とのバランスを考えた法人成りのシュミレーションをしてみてはいかがでしょうか。


詳細については専門家に確認しましょう。

文 税理士・CFP(R) 西木敏明


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