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年金カット法案について

2016年12月02日

年金カット法案について、少しだけ。

公的年金とインフレ対応の関係

そもそも公的年金は、「インフレに対応する唯一の老後資産」が魅力の商品です。
かつては消費者物価指数に連動して額面が改定されるもので、
「今買えているものが、物価が上がってもずっと買い続けられる」ものでした。

ところが近年、物価だけではなくて賃金の変動率も加味しようじゃないかとの改正が加えられ
さらに「マクロ経済スライド」という、
年金制度の加入者数の増減と平均余命の伸びを加味する改正も加えられ、なんだか複雑なことに。

改正内容は

とはいえ、公的年金は多くの国民の貴重な生活資金ですから
できるだけ前年額面を割らないように、割るにしても下げ幅が小さくなるよう配慮されてきました。

この配慮をやめよう、というのが今回の改正内容です。

2016年4月16日の東京新聞朝刊に掲載された図がわかりやすいので、以下引用します。


物価が上昇したとしても、賃金水準が下がっているなら、
現行法では年金額は据え置いています。
改正法案では、下がった賃金水準にあわせて年金の価額を下げることになります。

物価も賃金も下がったら、現行法では下げ幅の小さい方にあわせて年金の価額を引き下げますが
改正法案では、より下がったほうにあわせて年金の価額を下げることになります。

平成28年度の年金価額を例にとるとどうなるか

平成28年度の年金価額は平成27年度と同じに据え置かれました。

年金額改定の係る各指標は以下のとおりです。

名目手取り賃金変動率 ・・・ ▲0.2%
物価変動率 ・・・ 0.8%
マクロ経済スライドによるスライド調整率 ・・・ ▲0.7%

現行法では、物価が上昇(平成28年度では0.8%のプラス)しても
賃金が下がったのなら(平成28年度では0.2%のマイナス)、年金額は変動せず前年と同額です。

改正法案にのっとり平成28年度の年金価額を計算するなら、
下がった賃金水準と合わせることになりますから、年金額は0.2%のマイナスになります。

ちなみに、マクロ経済スライドは年金額が上がったときにだけ発動しますので、
平成28年度では、現行法でも改正法でも対象外となります。

意外と大きい、ちょっとずつのマイナス

0.2%ぐらいならいいんじゃないの? という意見もあろうかと思います。
ところが、この下がった価額をもとに来年以降も調整が行われていきますので
チリも積もれば雪だるま式に差がひろがっていくことになります。

公的年金の魅力は「インフレに対応する唯一の老後資産」だったのですが
その効力がだんだん薄れていく懸念があるのです。

決して影響は小さくないのですが、
物価スライドに賃金スライドのせて、マクロ経済スライドでさらに複雑にして
その上で「ちょっとだけ」変更しているかのような改正なので、大変わかりづらい。

実は最大の問題は「わかりくくなったところで、さらにわかりにくい改正案を出した」ことかもしれません。


文・ 社会保険労務士 西木雅子


コラム「確定拠出年金の利益確定について」のこと

2016年11月29日

確定拠出年金加入者のみなさまに向けたものとして、コラムのコーナーにて、
確定拠出年金の利益確定について」のコラムをアップしました。

当初想定されていた「トランプ・リスク」からのドル安説が見事にハズれ、
アメリカ大統領選からこっち、
驚くようなドル高・日米株高の日々が続いています。
市場の勢いとしては、売り方よりも買い方が優勢、
つまり「いつ買うの? いまでしょ!」が相場の流れとなっています。

いえ、買ってもいいんですよ。45歳以下の方なら、月額掛金でなら。

しかし、セオリーから言ったら、利益確定するタイミングが適切の方が多いでしょうね。
利益率が適切な水準域なら、売却の良い時勢です。
個人資産残高を見ながら、「確定拠出年金の利益確定について」を、ぜひご一読ください。


文・ FP 西木 雅子


コラムをUPしました

2016年11月20日

不動産オーナー様に向けた税務関連コラムをUPしました。

コラムページはこちら ⇒ 年末に向けて贈与について検討してみよう

 

文 ・ 伊藤 友美


「年末調整様式」を様式集にアップしました。

2016年11月18日

下記の年末調整に関する支払調書等をアップしました。
適宜、ご利用下さい。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

※「給与所得の源泉徴収票」は現在作成中です。 もうしばらくお待ち下さい。


「年末調整様式」はこちら → 様式集


文・岡本朱美


「マイナンバーご通知のお願い」を様式集にアップしました。

2016年11月16日

今年度より、税務署へ提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」作成に
弁護士・司法書士などの先生方の個人番号(マイナンバー)をお預かりする必要が
あります。
皆様よりお問い合わせのありました、個人番号の利用目的がわかる依頼文書を作成
しました。
適宜ご利用いただければ幸いです。

「マイナンバーご通知のお願い」はこちら → 様式集


文・岡本朱美


即応予備自衛官雇用企業給付金のこと

2016年11月11日

様式集に、「協定書」コーナーを新設、
「予備自衛官の訓練休暇に関する協定書」を追加しました。

企業が即応予備自衛官を雇用し、以下の基準を満たすと
即応予備自衛官雇用企業給付金として、月額42,500円 年間510,000円の給付が受けられます。

[主な基準]
1. 即応予備自衛官を、社会保険加入基準を満たす形態にて雇用する。
2. 年間30日程度の訓練招集時の休暇を許可する。
3. 訓練のための休暇を取得したことを理由にして人事考課上、不利益な取扱いをしない。
4. 企業内において即応予備自衛官制度を周知に努めてもらうこと。

即応予備自衛官には、固定手当として月額16,000円が支給されており
召集訓練に出た日は日額10,000円以上が支給されます。
雇用している企業は、休業を認めるだけでOK。
ノーワークノーペイの原則通り、無給の休暇でOKです。

私も、お客さまからご相談をいただくまでこの給付金制度を知らなかったのですが、
様々な働き方を許容される社内風土や経営者さまのご方針があるお会社であれば、
こうした人材を受け入れることに抵抗がないケースもありうると思った次第です。

訓練実施はできるだけ土日をあてるよう配慮されているようで
実際の訓練休暇取得は年間20日程度になるようです。

給付金を受け取る手続には
該当の即応予備自衛官の雇入通知書など労働条件が確認できる書類と、
協定書コーナーに追加した「予備自衛官の訓練休暇に関する協定書」が必要になります。
適宜ご利用いただけましたら幸いです。

なお、就業規則内に追記することもできますので、お気軽にご相談ください。

文・ 社会保険労務士 西木雅子


コラムをUPしました

2016年11月04日

不動産オーナー様に向けた税務関連コラムをUPしました。

コラムページはこちら ⇒相続 ( 遺産 ) をめぐる争いを避けるための争族対策について



文・横田真紀


社会保険料率(H28.10)を法改正情報にアップしました。

2016年11月01日

社会保険料率(H28.10)を法改正情報にアップしました。
平成28年10月分から厚生年金保険 標準報酬月額の下限が変更となります。

法改正情報はこちら → 法改正情報

文・中嶋倫子


「配偶者手当」の在り方の検討

2016年10月31日

厚生労働省から出ている
『「配偶者手当」の在り方の検討に向けて』というリーフレットをご覧になりましたでしょうか。



配偶者手当の在り方の検討に向けて


リーフレットの内容は

リーフレットのメッセージを平たく言うと、こんな感じです。

「配偶者手当があると、女性労働者が対象要件の枠の中で働こうとしてしまいます。
女性にもっと働いてもらえるよう、できたら配偶者手当を廃止してもらえませんか?」

配偶者手当は、家族手当という名称で支給されていることが一般的です。
リーフレットの統計データによれば、実に76.5%の事業所で導入されている制度とのこと。

家族手当を支給するかしないかは、本来各事業所の任意のものですから、
厚生労働省リーフレットの書き方も非常に気を使ったマイルドな提案となっています。

一考の余地はあります

家族手当については、その制度存続についてご相談を受けたことがあります。
もっともな疑問だと思ったのは、こんなご相談でした。

「正社員のAさんには専業主婦の妻がいるので、家族手当として毎月5,000円の手当を支給している。
正社員のBさんの妻は、パートタイマーで我が社に勤務しているが扶養の範囲内なので、
やはり家族手当として毎月5,000円の手当を支給している。
正社員Cさんの妻は、我が社で正社員として働いている。家族手当はどちらにも支給していない。
我が社としては人手が足らないので、どの妻も正社員として働いてもらえるなら歓迎だ。
家族手当、なんだか今の会社の方針に合ってないように感じるんだけど?」

おっしゃるとおりだなあ、と思いました。

そしてよくよく考えると、配偶者が働くか働かないかはその家庭の選択であり
支給する家族手当の金額と本人の会社への貢献度合いが、必ずしも一致しているわけではありません。

家族手当分に目されている財源を、業績や能力評価給へ再分配するということも検討する価値があるように思います。

お気軽にご相談ください

一定の経過措置は必要ですが、制度変更は可能です。
制度設計・規則変更など承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。


追記・
家族手当の対象者を「配偶者」ではなく、「妻」としている事業所は多くあります。
厳密にいえばその規定は、男女同一賃金を定めなければならない法の定めに觝触しています。
そろそろこのあたりも神経質に取り扱う必要がある御時世になってきました。
あわせてお気軽にご相談ください。


文・ 社会保険労務士 西木雅子


自信過剰バイアスのこと

2016年10月25日

コラムに行動ファイナンスの2本目・「自信過剰バイアスに注意」をアップしました。

行動ファイナンスの指摘は、身に覚えがあり耳に痛いことばかりなのですが、
この自信過剰バイアスを初めて知った時、自分のポートフォリオが恥ずかしくて見ていられなくなったのを覚えています。
ええ、自信過剰バイアスにまんまとはまったときの商品群、ここからここまでと明示できますもん。

さておき、今日はJR九州が上場し、日経平均も好調・ドルも高値でした。
日銀黒田総裁が上手に一線を退いた感のある今、次の大イベントは11月8日のアメリカ大統領選です。
トランプ・リスク回避となるか、ヒラリー・リスクのほうが大きいという説もあり、動向が注目されますね。


文 西木 雅子


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