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「配偶者手当」の在り方の検討

2016年10月31日

厚生労働省から出ている
『「配偶者手当」の在り方の検討に向けて』というリーフレットをご覧になりましたでしょうか。



配偶者手当の在り方の検討に向けて


リーフレットの内容は

リーフレットのメッセージを平たく言うと、こんな感じです。

「配偶者手当があると、女性労働者が対象要件の枠の中で働こうとしてしまいます。
女性にもっと働いてもらえるよう、できたら配偶者手当を廃止してもらえませんか?」

配偶者手当は、家族手当という名称で支給されていることが一般的です。
リーフレットの統計データによれば、実に76.5%の事業所で導入されている制度とのこと。

家族手当を支給するかしないかは、本来各事業所の任意のものですから、
厚生労働省リーフレットの書き方も非常に気を使ったマイルドな提案となっています。

一考の余地はあります

家族手当については、その制度存続についてご相談を受けたことがあります。
もっともな疑問だと思ったのは、こんなご相談でした。

「正社員のAさんには専業主婦の妻がいるので、家族手当として毎月5,000円の手当を支給している。
正社員のBさんの妻は、パートタイマーで我が社に勤務しているが扶養の範囲内なので、
やはり家族手当として毎月5,000円の手当を支給している。
正社員Cさんの妻は、我が社で正社員として働いている。家族手当はどちらにも支給していない。
我が社としては人手が足らないので、どの妻も正社員として働いてもらえるなら歓迎だ。
家族手当、なんだか今の会社の方針に合ってないように感じるんだけど?」

おっしゃるとおりだなあ、と思いました。

そしてよくよく考えると、配偶者が働くか働かないかはその家庭の選択であり
支給する家族手当の金額と本人の会社への貢献度合いが、必ずしも一致しているわけではありません。

家族手当分に目されている財源を、業績や能力評価給へ再分配するということも検討する価値があるように思います。

お気軽にご相談ください

一定の経過措置は必要ですが、制度変更は可能です。
制度設計・規則変更など承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。


追記・
家族手当の対象者を「配偶者」ではなく、「妻」としている事業所は多くあります。
厳密にいえばその規定は、男女同一賃金を定めなければならない法の定めに觝触しています。
そろそろこのあたりも神経質に取り扱う必要がある御時世になってきました。
あわせてお気軽にご相談ください。


文・ 社会保険労務士 西木雅子


自信過剰バイアスのこと

2016年10月25日

コラムに行動ファイナンスの2本目・「自信過剰バイアスに注意」をアップしました。

行動ファイナンスの指摘は、身に覚えがあり耳に痛いことばかりなのですが、
この自信過剰バイアスを初めて知った時、自分のポートフォリオが恥ずかしくて見ていられなくなったのを覚えています。
ええ、自信過剰バイアスにまんまとはまったときの商品群、ここからここまでと明示できますもん。

さておき、今日はJR九州が上場し、日経平均も好調・ドルも高値でした。
日銀黒田総裁が上手に一線を退いた感のある今、次の大イベントは11月8日のアメリカ大統領選です。
トランプ・リスク回避となるか、ヒラリー・リスクのほうが大きいという説もあり、動向が注目されますね。


文 西木 雅子


コラムをUPしました!

2016年10月20日

不動産オーナー様に向けた税務関連コラムをUPしました。

コラムページはこちら ⇒ 小規模企業共済制度を活用した相続税対策・納税資金準備

 

文 ・ 伊藤 友美


思考のクセ、バイアスのこと

2016年10月06日

コラム「確定拠出年金 運用のコツ」に「損失を回避する指向」をアップしました。

これまで継続教育でお話してきた内容でして、行動ファイナンスの中核理論であるプロスペクト理論をお話しています。
行動ファイナンスは知識としては興味深いけれど、直接的には実務の役に立たないと言う方もおられますが、自分の思考のクセを言語化し、折にふれて自戒・自制するには大変便利なものです。

今回「損失回避の傾向」について書いていて思ったのですけれど、「損失を被った時の精神的な痛手は、同じ量の利得を得る満足度の倍量である」というのは金銭的な損得に限りませんね。すべてのことに共通な気がします。
損失を被った時、この痛手はプロスペクト理論によれば実量と同じではないはず、合理的に考えたらさほどのこともないのではないかと冷静に見直すこと。
この思考のクセを持っておくことが、健全で穏やかな精神状態を保つ秘訣かもしれません。

次回のコラムは行動ファイナンスの2本目としまして「自信過剰バイアス」についてお話する予定です。
なんだかんだ言っても、アベノミクス効果で資産を増やした方が多いですから、このバイアスにとらわれている方も多いかもしれません。


文・ 西木雅子


コラムをUPしました。

2016年10月05日

不動産オーナー様に向けた税務関連コラムをUPしました。

コラムページはこちら → 贈与税の配偶者控除について



文・横田真紀


賞与の保険料計算表(H28.9~H29.2)を法改正情報にアップしました。

2016年10月04日

賞与の保険料計算表(H28.9~H29.2)を法改正情報にアップしました。

法改正情報はこちら → 法改正情報

文・中嶋倫子


社会保険料率(H28.9)を法改正情報にアップしました。

2016年10月04日

社会保険料率(H28.9)を法改正情報にアップしました。

法改正情報はこちら → 法改正情報

文・中嶋倫子


地域別最低賃金(H28.10~)を法改正情報にアップしました。

2016年09月30日

地域別最低賃金(H28.10~)を法改正情報にアップしました。

法改正情報はこちら → 法改正情報

文・中嶋倫子


辞令のひながたを様式集にアップしました。

2016年09月26日

ここのところ「勤務地限定正社員」や「勤務形態限定正社員」制度を取り入れる制度設計が多かったのですが、さて、制度が出来上がり、従業員みなさまそれぞれの従業員区分も確定し、、といった段階で、HPの様式集に辞令のひながたをアップしていなかったことに気づきました。
さきほど主な辞令のひながたをアップさせていただきましたので、ご覧くださいませ。

様式集・労務関連様式

今回は以下の3つの辞令のひながたをアップしています。

・従業員区分を改定した時に使用する辞令
・給与を改定した時に使用する辞令
・従業員区分改定と給与改定を同時に発令する辞令



雇入通知書と辞令は、下記のように使い分けてください。

例1) パートタイマー(有期契約)から、正社員(無期契約)への改定 → 雇入通知書

注・パートタイマーとしてはいったん退職し、正社員として採用しなおすという意思表示となります。


例2) 勤務地限定正社員(無期契約)から、転勤ありの正社員(無期契約)への改定 → 辞令
例3) 従業員区分変更は行わず昇給した → 辞令

注・基本的な労働形態が変わらず、処遇が変更される場合。部署変更なども辞令が適切です。


文・西木雅子


コラムをUPしました

2016年09月20日

不動産オーナー様に向けた税務関連コラムをUPしました。

コラムページはこちら→相続財産の組み替えについて




文・横田真紀


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