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[改正派遣法2]許可申請の基準

2015年12月15日

えーと、[改正派遣法1]から2ヶ月近くが経ってしまいました。

ナニしてたのか、と振り返ってみたのですが、
顧問先さまでの細々とした労務管理の処理が次から次へと発生する不思議な期間でした。
毎週のように退職勧奨の書面や無断欠勤者処理の書類を作ってたなあ・・・ 

さて、あらためまして、改正派遣法。
今回は事業所の許可基準のお話。
2015年改正派遣法では特定労働者派遣が廃止となり、すべての事業者は派遣の許可を得なければなりません。


ワタクシがもたもたしているうちに、厚生労働省でチェックシートを発表してくれてました(^ ^;

 


このシートの「質問」をひとつずつ確認していけば良いのです。
が。
チェックのペン先が止まりそうなところをピックアップしてご紹介しておきます。

まずは1ページ目の「財産的基礎」。

原則として、以下の3項目を満たしていることが必要です。

 


1) 資産の総額から負債の総額を控除した金額(基準資産額)が、
[2,000万円 × 派遣を行う事業所数]以上であること

2) 上記の基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること

3) 現預金額が、[1,500万円 × 派遣を行う事業所数]以上であること

 


1事業所かつ常時派遣する労働者数が10人以下の事業所では特例がありますので、該当する事業所はご確認ください。

さて、この財産的基礎要件、
許可申請の、その瞬間風速でいいの? というご質問をいただきますが、
ご回答は YES です。

ただし、特定労働者派遣事業と違い、改正派遣法の許可申請は一定期間のライセンス制です。

運転免許証と同じで、更新があります。

労働者派遣事業の許可の有効期間は、許可の日から3年。ここで更新手続きが必要です。
更新した場合、次の有効期間は5年。以後、更新を繰り返していくことになります。

更新時には、許可申請時とほぼ同じ内容の提出書類、証明内容が必要です。

つまり、
改正派遣法にのっとって労働者派遣事業の派遣元になろうとする事業者は
少なくとも更新時に添付する決算書では、財産的基礎要件を満たしている必要がある、ということですね。

顧問税理士等にあらかじめご相談され、計画的な財産維持、会計処理を行われることをお勧めいたします。

さて、次の記事では、チェックシート2枚目の「キャリア形成支援」についてご紹介いたします。


[改正派遣法1]特定労働者派遣事業が廃止になりました

2015年10月20日

平成27年9月30日より施行されました労働者派遣法の改正の中で
特に私どものお客様に多く該当する、特定労働者派遣事業の廃止についてまとめていきます。

はい、いきなりですが、
特定労働者派遣事業は廃止になりました。

えええ、この10月もガンガン派遣してまっせ?!と慌てる方もいらっしゃると思いますが
大丈夫、旧制度で届出していた事業所は、
平成30年9月29日までは引き続き特定労働者派遣事業を運営できます。

平成30年9月30日以降も派遣事業を運営したいご希望であれば
改正法にのっとった新制度の番号をとりなおしていただかなければなりません。

そして、この新制度の番号は「許可制」です。

これまでの特定労働者派遣は、「届出制」でした。
書類に不備がなければ、原則として届出を受理してもらえたんですね。

許可を得るということは、それ相応の基準がある、ということ。

ところでこの特定労働者派遣事業ですが、
現在の届出事業所数は56,686、内、派遣実績のある事業所数は27,495、半数に満たないのです。
つまり番号だけはとっているけれど、派遣事業は行っていないよ、という事業所がたくさんあるんですね。

その背景には、旧制度での派遣可能期間は3年だよ、という縛りの影響が色濃いものと思います。

この派遣可能期間、つまりひとりの労働者を派遣できる上限だったり
派遣労働者を受け入れることができる上限だったり、という意味のものですが
もちろん改正法の新制度にも同様のものが設定されています。
これまで無制限だった26業種をもその対象としているところに注意も必要です。

ですが。

新制度では、無期雇用の労働者や60歳以上の労働者を派遣する場合、
この期間制限がかかりません。

つまり、

これまで特定労働者派遣事業として常用労働者を派遣してきた事業所が、
新制度で許可を得て、

これまで通り無期雇用の常用労働者を派遣するのであれば、期間制限なし! 

最強! 無双! となるわけなんですが、、、、



許可基準が結構厳しいんです。
 


次の記事で主要な許可基準を列挙していきますね。
 


マイナンバー制、ご準備整いました!

2015年08月18日

6月ごろからご訪問時等にお話しておりましたマイナンバー制対応、
大変お待たせいたしました、お客さま向けのご準備が整いました。

来週から書類とデータ一式をひっさげましてご訪問し、
ご説明とお打合せをさせていただきます。
アポイントを順次とらせていただきますので、
お忙しい折りとは存じますが、何卒よろしくお付き合いくださいませ。

ご説明させていただくお客さまは、以下の業務のいずれかをご依頼いただいている方です。

☆ 社労士西木事務所と月次顧問契約をいただいているお客さま

☆ 社労士西木事務所と資格得喪業務、労働保険料確定申告業務、
社会保険定時算定業務の個別のご契約をいただいているお客さま

☆ 東京FP高松または税理士西木事務所と
給与計算業務または年末調整業務のご契約をいただいているお客さま

ご相談対応のみのご契約をいただいているお客さまなど、
私どもが直接に従業員さまがたのマイナンバーをお預かりしないお客さまにおかれましては
大変お手数ではございますが、個別に担当者までご相談くださいませ。
ご契約に応じまして、書類・規程等のひながた、マイナンバーの取扱い方法をご説明させていただきます。
 


マイナンバーって、回収するだけや〜ん♪と思っている方、多いと思うんですよ。

ところがどっこい、マイナンバーの手強いところは、
回収して、データ管理して、利用して、最後は破棄するところまで、
すべての事業所にべったべたに責任義務が生じるところなんですよね。

そう、我々のような会計労務の事務所だけじゃなく、
従業員がいるすべての事業所に責任義務がべったべたに。

私どもの事務所でも、鍵のかかるキャビネをひとつカラにして管理区域を確保し、
サーバーはセキュリティワイヤーで縛り、
データは最小限の情報を一元管理できるようにしました。ふう。

みなさまにお持ちする書類も、基本方針やら利用通知書やら取扱い規程やら多数、
ええっ、こんなに準備がいるの?!とご機嫌悪くなられる方多いと思うんですよね・・・・

でも大丈夫、私どものお客さまには、社名いれてご担当者名いれて
必要と思われる書類お作りして持っていきますからね、
そのまま掲示して保管してコピーして配ってくださればOKにしてますからね。

そんなわけで、もうすぐ行きます。よろしくお願いします(^ ^


マイナンバー制のこと 〜個人情報の取扱い〜

2015年03月26日

今回は、私たち個人が前情報として知っておきたい
雑学的な情報についてお話していきます。

1. マイナンバーで、すべての情報が筒抜け?!

マイナンバー制について、なんとなく不快感や不安感を覚える、という方も多いようです。
その正体はふたつほどあるのではないかと考えています。

ひとつは、番号で識別されることの不愉快さ。

・・・・これはね、ごもっともなんですけどね、
同姓同名で誕生日が同じ方がいる可能性もゼロじゃないですから
システム的には番号での識別はご容赦いただきたいところでしょう。

もうひとつは、すべての情報が一元管理されるのでは、という不安感。

個人の税金・収入に関する情報、社会保障に関する情報は
当面の間は一括集約されることなく、現行の各行政機関で分散管理される形をとります。
 


今のところ行政機関から情報がだだモレになったという大事件は起きていないようですから
各機関のセキュリティについては信頼してもよさそうです。

平成27年8月追記・
この記事のアップの後、平成27年6月に年金情報の漏洩事件が起きました。
その後各行政機関はこれまで以上にサイバー攻撃に警戒を強めているようです。


行政機関間での情報のやり取りは行われます。
例えば社会保険の資格取得時、被扶養者になれるご家族の方には収入要件があります。
これまでは所得証明等の添付書類が必要な場合もありましたが
マイナンバー制導入の後は、図解のとおり行政機関間での確認をとることになり
添付書類の省略が可能となります。

もちろん書類作成に際しましては、
私どもではご家族さまのご収入について確認させていただく必要がありまして、
のちのち行政間で確認したら、全然違ったじゃん!! と叱られないためにも
可能な範囲でかな〜り正確な年収のご連絡をいただきたく(^ ^;

何卒よろしくご協力ください。平伏。


2. 個人番号カードは有料?

前回のエントリーで、
多くの方にできるだけ個人番号カード持っていただきたいなー
という主旨のコメントを書きました。

ここで問題は、個人番号カードの発行はいくらかかるの?って話。


ちなみに
マイナンバー制の前身制度といっても過言ではない、
住民基本台帳カードではいくらだったのかというと・・・・


えっ、住基カードって1枚500円もしてたの?!


そりゃ浸透しないわ・・ 

個人番号カードは無料配布にするようですよ。
お写真撮っていただくのと、手続きのお手間をお願いしますけれど
社会保障・税法上の手続きの簡便化のため、
どうぞふるって個人番号カードをお持ちくださいね♡

 


マイナンバー制のこと 〜制度導入時〜

2015年03月24日

え? なんスか、マイナンバー制?
と、とぼけていられたのも束の間のこと。
先週、重い腰を上げて研修会に行ってきました。

あらためまして。

平成28年1月から、マイナンバー制が始まります。

先ずは、平成28年1月1日以降に届出する、雇用保険の得喪手続きから使用開始です。
源泉徴収票にもマイナンバー明記となります。
社会保険手続きでの使用は平成29年1月以降。


はい、マイナンバーキャラクター、マイナちゃんです。
ゆるキャラ風ですが、なかなか制度は手強い。

マイナンバーの交付スケジュールは以下のとおりです。

[平成27年10月〜]
住民票のある住所に個人のマイナンバーが記載された「通知カード」が郵送されます。
カードとともに「個人番号カード」の申込書が同封されています。

[平成28年1月〜]
「個人番号カード」の発行を希望される方は、上記の申込書で発行依頼をします。
個人番号カードの交付の際、通知カードを返納します。
そもそもの主旨としては
通知カードは個人番号カードを発行する迄の仮カードという位置づけなんでしょうね。

お会社と我々は従業員お一人お一人とその扶養ご家族の個人番号を入手しなければ
税法・社会保障上の手続きができませんので
先ずは「通知カード」のコピーを回収する必要があります。

制度導入の平成28年1月前であっても、
お会社と我々・事務代行者がデータを回収することは許されています。
ただし、高度に重要な個人情報という位置づけであるため
管理体制はしっかり構築しなければなりません。
このあたり、詳細は個々にご説明に上がりますね。

そして、通知カード情報だけで番号を取り扱ってはならず、
運転免許証かパスポートなど顔写真が添付してある身分証との照合が必要とされています。
なりすまし防止策ですね。
毎日顔合わしてる従業員さんでもか?!とツッコミたくなりますが
法の主旨としてはそういうことです。

ちなみに、平成28年1月以降に申請すると発行される個人番号カードは
顔写真入りですから、こちらの確認であれば個人番号カードだけでOK。



なのでねえ・・・・
個人番号カード発行前の制度開始前・初動段階はしかたないとしても
先々の事務手続きの簡便化を考えましたら、
ぜひ従業員のみなさまと、今後採用される新入社員のみなさまには
個人番号カード持っていただきたいなあ、と思うわけなんですよ。


通知カードだけですと法水準がクリアできませんので
免許証コピーの添付をお願いしなければなりません。

 


うん、マイナちゃん。
だんだんとキミが面倒くさいキャラに見えてきたぞ(^ ^;

詳細決まり次第ご対応のお願いをご案内させていただきますので
どうぞよろしくお願いします。

続報入りましたら、お知らせしますね。


本年も何卒宜しくお願いいたします。

2015年01月28日

1月も終わりかけのころに何言ってるんだとお叱りを受けそうですが、
明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

年末年始の近況報告をさせていただきます。

年末に、14万kmをともにした愛車を手放し、車を乗り換えました。
もうこんなに好きな車は現れないだろうというぐらい気に入っていましたが
車は取得本体価格の10%を超える故障がでるようになったら乗り換えることをマイルールとしてまして
生木を裂くような思いで、泣く泣く手放したんでございますよ(涙

↓ 愛車はコレでした。



各方面から、「猫バスですか?」「霊柩車っぽいね」「なんでコレ?」と
ネガティブキャンペーンの嵐だったんですが、この独特のフォルムがねー 良かったんですよねー

リーマンショックさえなきゃ、
クライスラーも健在でモデルチェンジして売り続けてたんじゃないかと思いますよ。とほほ。

すっかりやさぐれた気持ちで、
1週間以内に納品できて燃費がいいヤツ、なんでもいいからとお願いしたら
プリウスがすぐ来ると言っていただいたので、じゃあもうそれで、と。

天下のトヨタ様のプリウス様には失礼千万ですが、
PT Cruiserの喪失感が大きすぎて、当初無感動にプリウスちゃんを迎えたのです。

が。

世界のトヨタはやっぱりスゴかった。
町走りでエコ意識なしで燃費はラクラクリッター20km、
ライトもワイパーもエアコンも全自動、
携帯忘れてたら「忘れてますよ♡」と教えてくれる徹底振り。

何にもできない故障だらけのアメ車との落差に衝撃を受けながら、
でも有能だからPT Cruiserより好きになったかっていうと、また別次元なんだなあ。

ゆっくりつき合っていきましょう。
目標は「空気のような車」。そういう立ち位置で。

 


コレですよ

2014年12月19日

ご訪問した先で最近よく話してた猫動画です。

コレですよ、あのときお話してたの!

音声とご一緒にご覧ください。

 


超高速! 就業規則調製

2014年11月25日

就業規則と諸規程と、付属協定一式と様式集、
調製して届出まで、どのくらいの期間必要ですか?とお尋ねいただきましたら
ふつーは、「余裕みて2ヶ月ぐらいですね」とお答えしてます。

これに役員会でのご説明と、従業員への周知説明会も入るとプラス1ヶ月。
制度設計が入ると、プラス2ヶ月が平均的ですね。

それが。

今回のご依頼は2週間での完成をご希望でございまして、
最初のご相談日が11月第二週で、
えーと、えーと、さっき出来ちゃいました(^ ^;

私の調製スピードはいつもと同じです。

が。

ご依頼主さまのレスポンスが異常に早かったんです。

午後一番で20数ページの規則データをお送りしたら
3時のお茶のころには全文精査の上ご質問とご要望が返って来るという。
ご理解は恐ろしいほど正確で、わからないところをピンポイントでご質問される。
これが毎日続けられ、明日ご署名・ご捺印の運びとなりました。凄い・・・・

今回のお仕事のやり取りをしながら
総務人事の担当者の方に最も必要な能力とは
膨大な未知の文書を短時間で読み下すことができる能力なんだなあ、と痛切に思いましたよ。
法律文でも通達でも、取扱説明書的なものでも、なんでもOK、何でも理解できる読解力。

総務人事系の採用にご苦労されているお会社も多い昨今ですが、
未経験者でもOKで募集されるのでしたら、読解力の高い方を優先してご検討になってみてくださいね。

あ、画像は「超高速!参勤交代」のDVD画像です。
この映画、中身は普通なんですけど、タイトルが秀逸でしたね。



派遣と請負・バンケット業務

2014年10月07日

派遣事業と請負事業の区分基準

〔バンケット業務の場合〕

以下のすべてを満たした場合のみ請負事業と認められます。

該当しない項目がひとつでもあれば派遣事業者としての届出等が必要となります。

 

□  受託者は、バンケットコンパニオンがホテル等から業務の遂行に関する指示を受けることのないよう、あらかじめホテル等と挨拶、乾杯、歓談、催し物等の進行順序並びにそれぞれの時点におけるバンケットコンパニオンが実施するサービスの内容及びサービスの実施に際しての注意事項を打ち合わせ、取り決めていること。

 

□  宴席が予定した時間を超えた場合の請負契約に定められたサービス提供の終了時間の延長についてのホテル等との交渉及び延長することとした場合のバンケットコンパニオンへの指示については、現場に配置している責任者が行っていること。

 

□  業務に従事するバンケットコンパニオンの決定についてはホテル等による指名や面接選考等を行わずバンケット業者自らが決定すること。また、同一の宴席におけるバンケットサービスを複数のバンケット業者が請け負う場合には、異なるバンケット業者のバンケットコンパニオンが共同して1つのサービスを実施することのないよう、あらかじめ各バンケット業者が担当するテーブルやサービス内容を明確に区分していること。

 

(昭和61年4月17日労働省告示第37号)



派遣と請負・製造業務

2014年10月07日

派遣事業と請負事業の区分基準

〔製造業務の場合〕

以下のすべてを満たした場合のみ請負事業と認められます。

該当しない項目がひとつでもあれば派遣事業者としての届出等が必要となります。

 

□  受託者は、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文を注文主から受けるようにし、当該業務を処理するのに必要な労働者数等を自ら決定し、必要な労働者を選定し、請け負った内容に沿った業務を行っていること。受託者は、作業遂行の速度を自らの判断で決定することができること。また、受託者は、作業の割り付け、順序を自らの判断で決定することができること。

 

□  受託業務の行う具体的な日時(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等)については、事前に受託者と注文主とで打ち合わせ、業務中は注文主から直接指示を受けることのないよう書面を作成し、それに基づいて受託者側の現場責任者を通じて具体的に指示を行っていること。受託業務従事者が実際に業務を行った業務時間については、受託者自らが把握できるような方策を採っていること。

 

□  受託業務の業務量の増加に伴う受託業務従事者の時間外、休日労働は、受託者側の現場責任者が業務の進捗状況等をみて決定し、指示を行っていること。

 

□  自らの労働者の注文主の工場内における配置も受託者が決定すること。また、業務量の緊急の増減がある場合には、前もって注文主から連絡を受ける体制にし、受託者が人員の増減を決定すること。

 

□  注文主からの原材料、部品等の受取りや受託者から注文主への製品の受渡しについて伝票等による処理体制が確立されていること。また、注文主の所有する機械、設備等の使用については、請負契約とは別個の双務契約を締結しており、保守及び修理を受託者が行うか、ないしは保守及び修理に要する経費を受託者が負担していること。

 

(昭和61年4月17日労働省告示第37号)



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